2021-06-04 第204回国会 参議院 本会議 第28号
また、行政処分にも該当しないことから、不服申立て等の対象にはなりません。 一方で、命令については、不利益処分に当たることから、本法案に特別の規定は置いておりませんが、一般法である行政手続法に基づき、命令の相手方となる者に対してあらかじめ弁明の機会を付与した上で、その命令を行うことの当否を判断することとなります。
また、行政処分にも該当しないことから、不服申立て等の対象にはなりません。 一方で、命令については、不利益処分に当たることから、本法案に特別の規定は置いておりませんが、一般法である行政手続法に基づき、命令の相手方となる者に対してあらかじめ弁明の機会を付与した上で、その命令を行うことの当否を判断することとなります。
そして、先ほどの手続については、御説明をしましたとおり、内閣の判断の後に人事院に不服申立て等をするという、そういう構造になっておりますので問題はないと考えております。
その場合の株主は、実際にどういう救済方法で不服申立て等ができるのか、それについて確認をしたいと思います。
この該当性判断のための傍受が必要最小限度の範囲に限定されるということは、このような傍受の原記録の聴取等を通じて通信当事者等により事後的にチェックされ、また、その不服申立て等において裁判所、裁判官による審査を受け得るという事後検証可能性の仕組みによって必要最小限度の範囲に限定されるということが担保されることとなると考えております。
つまり、犯罪に関連しない会話を聞かれてしまった一般市民に対して不服申立て等の救済手段が全く整備されていない点が問題であるというふうに考えます。 この点、会話を聞かれてもその会話は事後の手続に使われないのだからよいではないかというふうに考える考え方もあるかもしれませんが、決してそうではありません。
そして、通信当事者はこの記録を基に通信の傍受に関する不服申立て等を行うことが可能となります。通信傍受法は、このような制度を前提として、裁判官は第三者機関として原記録を保管する役割を担うものとしております。
通信傍受法においては、極めて厳格な傍受令状の発付要件を定め、捜査官が傍受をした通信は全て記録媒体に記録されて裁判官が保管し、傍受をされた通信の当事者等には裁判官が保管する記録の聴取や不服申立て等が認められるなど、適正確保のための様々な制度的措置がとられています。捜査機関においては、今後とも、当然、このような法で定める厳格な要件と手続を厳守した運用が行われるものと考えています。
第二点目でございますが、通信傍受の濫用防止の措置ということでございますけれども、通信傍受法におきましては、極めて厳格な傍受令状の発付要件を定め、また、捜査官が傍受をした通信は全て記録媒体に記録されて裁判官が保管をし、傍受をされた通信の当事者等には裁判官が保管する記録の聴取や不服申立て等が認められるなど、適正確保のための様々な制度的措置がとられているところでございます。
一方、加害者が弁明の機会を与えられていないという点でございますが、住民基本台帳閲覧制限につきましては不服申立て等の仕組みがございますので、一点はその不服申立てができるということ。それから、配偶者暴力防止法について申しますと、保護命令を地方裁判所が出します。その際には、相手方を呼んだ審尋の場で相手方の意見を述べる機会が設けられているところでございます。
まず、非訟事件手続法案は、非訟事件の手続を国民にとって利用しやすく、現代社会に適合した内容のものにするため、非訟事件の手続に関する法制について、管轄、当事者及び代理人、審理及び裁判の手続、不服申立て等の手続の基本的事項に関する規定を整備し、参加、記録の閲覧謄写、電話会議システム等による手続、和解等の当事者等の手続保障の拡充とその利便性の向上を図るための諸制度を創設するとともに、国民に理解しやすい法制
第一に、管轄、代理、不服申立て等の手続の基本的事項に関する規定を整備することとしております。 第二に、当事者等の手続保障を図るための制度を拡充することとしております。 例えば、現行の非訟事件手続法には、利害関係を有する者が手続に参加するための制度や非訟事件の記録の閲覧、謄写の制度が設けられておりません。
そして、不服申立て等の手続を経て、原則としてすべての裁定、それからこれに要する費用等が確定した段階で実際の被害回復給付金の支給が行われると、こういうことになるわけであります。 現在までの作業でありますけれども、検察当局におきましては、今申し上げました支給開始手続決定に伴う公告に備えまして、支給対象犯罪行為の範囲の検討を進めているところであります。
その中の三十ページに「受刑者による不服申立て等の件数」という表がございますが、そこを見ますと、特に大臣情願が激増しておりまして、平成十六年には六千三百六十三件、それから巡閲官情願が千二百九十五件、所長面接が六千百十一件、そのほか、行政訴訟、民事訴訟、告訴・告発、人権侵犯申し立て、弁護士会あて、法務局あてという、さまざまなことで相当数の不服申し立てというものが現に行われておりまして、委員が御懸念になるような
これが、今後の問題でございますが、正に今後の不服申立て等の動向を十分見極めた上で、適切な体制につきまして検討してまいりたいと考えております。
あと、不服申立て等の状況も引き続き御説明させていただいてよろしゅうございますでしょうか。 それから、不服申立てについてでございますが、各省庁に対する不服申立ては、この三月三十一日現在までで千三百四十二件なされているところでございます。
第百二十四条から第百二十九条までは、市街地再開発組合及び市街地再開発事業の施行者である地方公共団体に対する監督措置及び施行者がした処分に対する不服申立て等について定めたものであります。
これは現実に、不服申立て等に起きまして、すでに却下したものでも取上げて裁定した事例が相当ございます。急いでやつた関係上、やむを得ない事例かとも思いますが、今後とも不服申し立ての出ます場合には十分審査いたしますしもまた現在保留になつておりますものの審査におきましても、戦争の環境の特殊性というものは十分考慮するつもりでございます。